児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-06-07から1日間の記事一覧

撮影の強制わいせつ罪と3項製造罪とは、観念的競合か併合罪かに拘らず、分けて記載しましょう。

罪数処理はどうであれ、分けて記載すべきです。 判例が定まらない現時点では、観念的競合と軽信してごっちゃにして記載したが、最終的に併合罪になった場合、訴因不特定で破棄される危険があるからです。 弁護人としては、ごっちゃになってる方が好きですが…