児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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被害届がなくても青少年条例違反で捜査される

被害届がなくても青少年条例違反で捜査される
 「淫行特区」と呼ばれて府警が何もしないわけにはいかないでしょう。
 性犯罪・性行為については示談があるので検討されないようで、深夜同行罪については、関係者が立件される可能性があると思います。せいぜい罰金。

大阪府青少年健全育成条例の解説h26
(夜間の連れ出し等の禁止)
第 36 条何人も、保護者の委託を受け、又は承諾を得た場合その他の正当な理由がある場合を除き、第25条各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間に当該青少年をその住所若しくは居所から連れ出し、又はその住所若しくは居所以外の場所に同伴し、若しくはとどめてはならない。
追加[平成17 年条例第110 号]
【趣旨】
保護者以外の者が、保護者の委託又は承諾を得ずに、青少年を夜間に自宅から連れ出したり、外出したまま帰宅させずに自宅以外の場所に同伴したりとどめたりすることは、その行為そのものが犯罪性を帯びる場合もあることから、すべての者に対して、青少年の夜間の連れ出し等を禁止するものである。
【解説】
本条は、すべての者に対し、保護者の委託又は承諾を得た場合その他正当な理由がある場合を除いて、夜間に青少年を、その住所若しくは居所から連れ出し、又は同伴し、若しくはとどめることを禁止する規定である。
この規定に違反すると、第49条第1号の規定により30万円以下の罰金に処せられる。
本条の適用に当たっては、青少年に対する加害等の具体的な危険性は要件としないが、青少年を健全な成長を阻害する行為から保護するという本条例の趣旨・目的を踏まえ、行き過ぎた規制とならないよう慎重に判断すべきである。
なお、制限時間前に行われた「連れ出し」、「同伴」、「とどめ」の行為が、継続した状況で制限時間に至って認知された場合も、本条違反としての要件を構成する。
ア 「何人も」とは、府民はもとより、旅行者や滞在者を含み、また成人であるか否かを問わず、現に大阪府内にいる全ての者をいう。業として行うか否か、あるいは個人として行うか組織的に行うかを問わない。
イ 「保護者」とは、第4条第2項に同じ。
ウ 「保護者の委託を受け、又は承諾を得た場合」について、委託や承諾の確認方法は条文上は明記していない。
保護者から承諾書をとるほか、青少年団体などが主催するキャンプ等の行事については、申込書に保護者の署名捺印を求めるなどが考えられる。また、それ以外の場合では、保護者に連絡をとって委託や承諾の有無を口頭で確認することが考えられる。
エ 「その他の正当な理由」としては、次に掲げる場合など、社会通念上正当な理由と認められるものが挙げられる。
・ 本人又は保護者の急な病気や事故等により、保護者に確認することが不可能な場合
・ 災害や事件・事故等に遭遇した青少年を助ける等、偶発的な理由により、結果として同伴することになった場合等
オ 「第 25条各号の区分に応じ、当該各号に定める時間」とは、第25条で区分された次に掲げる時間である。
・ 16歳未満の者:午後8時から翌日の午前4時まで
・ 16歳以上18歳未満の者:午後11時から翌日の午前4時まで
カ 「住所」とは、生活の本拠であって法律関係を処理する場合の基準となる場所をいい、「居所」とは、生活の本拠ではないが、人がある期間継続して居住する場所をいう。
「その住所若しくは居所以外の場所」については場所的限定はない。
キ 「連れ出し」とは、青少年をその住居、居所から離れさせることであり、その手段方法は問わない。したがって、携帯電話やメール等を利用して呼び出したり、若しくは第三者を介して行う行為も該当する。
ク 「同伴」とは、現に同行し又は同席する等、青少年と同一の行動を取っていることをいい、青少年が単独であるか複数であるかは問わない。また、青少年が既に夜間に外出している状態を利用し、更にその状態を継続させる行為も含まれる。
ケ 「とどめ」とは、連れ出している、あるいは既に外出している青少年を、その住居、居所以外の場所に置くことであり、その手段は問わない。
コ 上記「連れ出し」「同伴」「とどめ」のいずれも、青少年の意思には関係がない。
青少年の意思に反し、あるいは意思の確認をしないで、これらの行為をすることはもとより、青少年が自らの意思で連れ出しに応じて外出し、同一の行動を取り、又はとどまっている場合も本条の連れ出し等に該当する。

小出恵介、17歳と示談 被害届提出されず成立
http://www.asahi.com/and_M/interest/entertainment/Cpettp11706160017.html
なお大阪府警はこの日、小出の未成年との飲酒及び淫行について「捜査するかしないかも含めて、お答えできません」としたが「(相手女性から)被害届は提出されていない」。別の捜査関係者は「被害届を出さないことを含め、示談が成立したと考えられる」と指摘。淫行を除き、未成年との飲酒について、事情聴取の上、大阪府青少年健全育成条例違反で書類送検される可能性があるという。
 所属事務所は警察に同社が把握する情報や資料を提供し、判断を委ねているという。小出の会見は捜査への影響を避けるため当面行わない方針だが、早ければ月末に行う可能性もある。

http://www.sankei.com/west/news/170617/wst1706170020-n1.html
俳優の小出恵介さん(33)が大阪市内で未成年の女性と飲酒し、淫らな行為をしたとされる問題で、大阪府警が府青少年健全育成条例違反の疑いもあるとみて、小出さんと女性から近く任意で事情を聴く方針を固めたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。小出さんの所属事務所などから資料の提供を受けるなどし、事件性の有無を慎重に調べる。

未成年と知り淫らな行為したか

 関係者などによると、小出さんは5月上旬、主演ドラマの撮影で訪れていた大阪市内で17歳と紹介された女性らと飲酒。さらに、この女性と別の店で2人で飲酒後、宿泊していた市内のホテルに誘って淫らな行為をしたとされる。

 この問題は週刊誌の報道で表面化したが、人気俳優が関わっただけに社会的反響も大きく、府警は報道直後から情報収集を始めた。捜査関係者によると、府警は今後、2人から任意で事情を聴き、小出さん側が女性を18歳未満と知りながら一緒に飲酒して淫らな行為に及んだのかどうかや、女性を脅して不安にさせたりするなどの行為がなかったかを確認するという。

 小出さんの所属事務所は今月8日、小出さんを無期限で活動停止にしたと発表。小出さんも文書で「弁解の余地はございません」「取るべき責任を果たしていきたい」などと謝罪し、主演ドラマやCMが放送中止となった。

 また所属事務所は15日、女性との間で10日付で示談が成立したことも明らかにし、警察の捜査についても「(小出さん)当人に全面的に協力させ、当人が負うべき責任と義務を誠実に全うさせる」としている。