現在、観念的競合説の事件の弁護人であり、併合罪説の事件の弁護人でもあります。
判例がどっちに向かうかわからないので観念的競合説でも併合罪説でも構いません。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
今欲しいのですよ。
場合によって沖縄でも山口でも北海道でも出向きます。