児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「単純保持」については、正当な理由なく、有償または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けるという民主党案

http://www.dpj.or.jp/news/?num=15381
「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」については、法案担当者の千葉景子参院議員が説明。現行法ではあいまいな児童ポルノの定義の明確化、児童ポルノ取得罪の新設、罰則の法定刑引き上げ、被害児童の保護に関する制度の充実・強化などを柱とする法案内容を了承した。いわゆる「単純保持」については、正当な理由なく、有償または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けられることとし、提供目的以外の児童ポルノ所持についても、実質的に処罰範囲に含まれることとなる。

「反復して」という文言をそう理解しているのであれば、認定が問題になるでしょうね。1年おきに2回ならどうかとか。ストーカー罪と同様。

http://www.dpj.or.jp/news/files/080611shinkyu.pdf
第七条 みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で又は反復して取得した者も、同様とする

 参考までに、他の法律の「反復して」の解説を紹介します。

ストーカー規制法解説〔改訂〕P21
「反復して」とは、複数回繰り返してということを意味する。どのような場合に「反復 して」行ったと評価できるかについては、ある程度時期的に近接していることが必要となろうが個々の具体的事例ごとに判断せざるを得ないと考える。例えば、特定のつきまとい等が毎日のように行われている場合であれば、当然反復して行われていることとなり、つきまとい等が行われた後、数ヶ月後にまた同じつきまとい等が行われたような場合には、反復して行われたとまでは言えないであろうが、毎月一回、つきまとい等を数年間繰り返したような場合には、反復して行われていると評価できる場合もあると考えられる。