児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者の論告求刑

 怒っている被害者が出てくる手続きなので、被害者の代理人も量刑を研究しないと、結局、いつも併合罪加重して処断刑期の上限を求刑するだけの儀式になる恐れがあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080527-00000136-jij-soci
「被害者」参加し求刑も=全国初の模擬裁判−千葉地裁
5月27日21時31分配信 時事通信
 死亡した男性の妻役は涙ながらに「絶対に被告を許せない。厳罰を望んでいる」と陳述。検察官が懲役6年を求刑した後、弁護士は「遺族の気持ちは癒えない」と訴え、遺族側は同罪の最高刑の懲役20年を求めた。
 評議の末、出された結論は懲役6年。裁判員役の千葉市の男性(65)は、遺族の訴えについて「同情の余地はあっても判断は左右されなかった」と述べた。 

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
第三節 被害者参加
第三百十六条の三十三 
裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
  一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
  二 刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第二百十一条第一項、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
  三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
  四 前三号に掲げる罪の未遂罪

第三百十六条の三十八 
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。

性犯罪に併合されている他の罪(児童ポルノ製造など)については、何も言えないんですかね?