児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反否認?事案

 ほとんどの自治体の青少年条例には「当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。」という条例がありますから、児童買春罪にもそういう条項が入るかもしれませんね。

   過失児童買春罪
を作ったら、効きますよね。

女子高生にみだらな行為
2007.12.12 中日新聞社
 【岐阜県】県警少年課と岐阜中署などは11日、県青少年健全育成条例違反の疑いで容疑者を逮捕した。
 調べでは、容疑者は10月24日ごろ、羽島郡のホテルで岐阜市内に住む県立高の女子高生(17)が18歳に満たないと知りながら、みだらな行為をした疑い。同容疑者は「年齢は知らなかった」と否認している。

 岐阜県民や岐阜県にいる人は、性行為をする際に、年齢確認義務を負っていますから、「年齢は知らなかった」と言っても、特段の否認にはならないと思います。

http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11124/houkishu/33590101003700000000/41990101000500000000/41990101000500000000_j.html
岐阜県青少年健全育成条例
第二十三条 何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第五十五条 第二十三条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第四十八条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。