児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春被害児童13歳未満の場合

今関監督を買春容疑で再逮捕 「映画17歳、知ってる」
http://www.asahi.com/national/update/0528/024.html
「別の強姦の罪などで起訴」って報道されるようになりました。
 これは最初から「援助交際」などという生やさしい事件ではありません。
 
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/arrested-kaisyun.htm
被害者が13歳未満の場合は買春の同意があっても強姦罪が成立します。この場合は実刑を覚悟しなければなりません。
 被害者と密接な関係がある場合には児童福祉法淫行罪(懲役10年)に問われる可能性もあります。この場合は実刑を覚悟しなければなりません。量刑はせいぜい3〜4年程度と報告されています。
と書いたことがあります。
 起訴前に告訴を取り下げてもらえば、強姦罪は落ちるのですが、遅くなるとそうはいかない。

 理論面からみると、児童買春罪は被害者の自由意思を前提にした犯罪類型であって、それゆえに軽い法定刑となっているので、強姦罪とは相容れない(法条競合)のではないかという議論があって、学説としては、買春罪否定説が多いと思います。
 買春罪を立てると、強姦被害者の帰責性を検察官が立証してくれるようなものですから、強姦被害者に酷な結果となります。