児童ポルノの氾濫は許さない!/与党PT「単純所持」禁止を決定 2008.05.12 公明新聞
法定刑の上限を1年にしても、他の罪との均衡から執行される人はいませんよね。
他の罪も上限・下限を引き上げる必要があるんじゃないですか?
児童ポルノの氾濫は許さない!/与党PT「単純所持」禁止を決定
2008.05.12 公明新聞 3頁 (全2,765字)
『公明、一貫して議論をリード』児童ポルノの氾濫を阻止するため、公明党は昨年12月、党内にプロジェクトチーム(当時の座長は丸谷佳織衆院議員、現在は鰐淵洋子参院議員)をいち早く設置。太田昭宏代表、浜四津敏子代表代行ら党幹部も加わって、関係省庁や専門家からのヒアリング、児童ポルノ関連のグッズを販売する店舗の視察などを精力的に重ね、対策強化の議論をリードしてきた。
特に、「単純所持」については、「『子どものため』との一点で取り組む」(3月19日、シーファー駐日米大使との会談で太田代表)として、「処罰対象にすべき」との方針を早々に決定。与党PT内には当初、「量刑については罰金のみとする」との案もあったが、現場の声に裏打ちされた公明党の強い主張で、より実効性が期待される「懲役または罰金を科す」との案を採用することになった。
民間機関「ECPAT/ストップ子ども買春の会」の宮本潤子共同代表は、この間の公明党の取り組みを高く評価、「他党に先駆けてプロジェクトチームを立ち上げ、被害者側の立場に立って議論をしてくれた」と語っている。
公明新聞社
安治川トンネル↑→
自動車トンネルもあったようです。
ここを渡ってから、西区内を迷いました。
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=34.67607022339294&lon=135.4702443631774&sc=3&mode=map&type=scroll
電車で陰部出し、女子高生に押しつけたという強制わいせつ事件(東京地裁H20.5.26)
何でもありで定型性がない罪なので、信じられないような行為が実行行為になってます。カメラ向けただけとか。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080514-00000922-san-soci
着衣の上から自分の陰部を女性に押しつけたり、女性のお尻を手で触ったりする痴漢行為は珍しくない。だが、満員電車内で陰部を露出して女性の手に押しつけるとなると話は別だ。そんな信じられない事件を傍聴した。
強制わいせつの罪に問われた男性被告(43)の初公判が13日、東京地裁で開かれた。
起訴状によると、被告は平成20年1月8日朝、JR京葉線の舞浜〜新木場駅間を走行する電車内で、女子高生(17)の手に露出した陰部を押しつけた。
ハメ撮り販売の5項製造罪(不特定多数提供目的)と4項提供罪(不特定多数)は牽連犯である。
原判決は牽連犯なんですが、高裁の係属部は以前「児童ポルノ罪は併合罪だ」という判決を書いたので、原判決をほめて擁護しないとだめなんです。
牽連犯については、
条解刑法第2版p198
犯罪の手段若しくは結果である行為数個の行為が手段・目的又は原因・結
果の関係(牽連性)にある場合をいう。このような牽連性には,主観的牽連性と客観的牽連性があり得るが,客観的牽連性のみが牽連犯の要件であるとする客観説が判例通説である(最判昭24・7・12集3-8-1237,最大判昭24・12・21集3-12-2048)。
で、製造罪と提供罪はこういう条文ですから客観的牽連性はありますよね。
第7条(児童ポルノ提供等)
1児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
そこで、牽連犯の裁判例も出てきてます。
奈良地裁H18.1.13
さいたま地裁熊谷支部H18.2.9
富山地裁高岡支部H19.4.11
さいたま地方裁判所川越支部H20.3.11
しかし、判例見ていると、牽連犯にしてくれるのは難しいようですね。