児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

コレクションであって提供目的ではないという主張(さいたま地裁)

 1個のHDDに1000枚児童ポルノ画像があって、1番〜20番は提供したが、21番〜1000番は秘蔵していたということもあるのだから、実際に提供しているのに、提供目的所持を否認するというのも理論的には可能です。
 しかし、判例児童ポルノ有体物説によれば、そのHDDの一部画像(1〜20)を提供する目的があれば、HDD全体について提供目的が肯定されます。1画像FDDなら別々に考えてくれるんですけど。

 もう一段の主張を考えるとすれば

  • 特定少数へ提供する目的であった
  • HDD自体を提供するのではない(ダビングして提供する)から、提供目的に当たらない
  • 所持と提供は包括一罪

というのもありですね。
 児童ポルノ罪は対立利益が少ないので何でも有罪になりますけど。判例も公開されないし。

「女児愛好団」被告、懲役1年6月求刑 さいたま地裁公判=埼玉2006.12.23 読売新聞社
インターネットで知り合い、女児のわいせつ画像を交換していた「女児愛好団」が摘発された事件で、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供、提供目的所持)の罪に問われた被告(30)の論告求刑公判が22日、さいたま地裁(吉川昌寛裁判官)であった。検察側は「児童の人権を無視し、児童を対象にした犯罪行為を助長する極めて悪質な行為」として、懲役1年6月を求刑した。
被告は「(児童ポルノ画像は)自分のコレクションとして持っていた」と述べ、提供目的所持にはあたらないと主張した。

自首したのに逮捕されて懲戒免職の事例

 奥村と自首した先生は、今のところ逮捕されていません。
 最寄りの弁護士に相談したんでしょうか?在宅の自白事件で罪証隠滅・関係者の威迫・逃亡のおそれがないというのは、ちょっと経験がある弁護士であれば、準備できますから。もっとも、最近の親御さんは「誠実に対応しないと警察に通報しますよ」といいつつ警察に通報されていますから、逮捕状が請求される前に準備整えて出頭しないとだめですね。

http://www.sankei.co.jp/chiho/kanagawa/061223/kng061223000.htm
止まらぬ教職員不祥事 女生徒にわいせつ 居酒屋で生徒指導
 藤沢市内の中学校教諭(24)は、被害にあった女子中学生の保護者が、教諭と中学生のメール内容を見て、みだらな行為をしていたことが発覚。10月26日に藤沢北署に自首し、12月14日に県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕された。

 児童福祉法違反(淫行させる行為)で起訴されないように祈りましょう。
 素人が不意に手ぶらで出頭すると、法律上の自首と評価されないおそれがありますから、ご注意下さい。

刑法第42条(自首等)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑訴第245条〔自首〕
第二百四十一条〔告訴・告発の方式〕及び第二百四十二条〔告訴・告発の場合の書類等の検察官送付〕の規定は、自首についてこれを準用する。

 法教育の話ですが、教育現場にも、刑事事件の相談は弁護士だという基本的な知識が乏しいような気がします。