児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検査装い女性に胸の写真を送らせる行為が「準強制わいせつ罪」で起訴された事例

  電話口でファストフード店の本部社員を装って「医師に送るから」というのが「抗拒不能」といえるかという疑問
  被害者に写真を撮らせて送らせるのが「わいせつな行為」といえるかという疑問

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051110-00000404-yom-soci
被告は6月5日、都内の女子高校生(18)宅に、アルバイト先のファストフード店の本部社員を装って電話。「店のアルバイト女性が感染症で入院した。あなたも診断が必要だ。医者に画像を送るので、指示する体の部位を携帯電話で撮影して送ってくれ」などと偽って、胸などの画像約10枚を自分の携帯電話に送信させた。

第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。

スパイウエア、初摘発=ネットバンキングで現金移動−無職の34歳男逮捕・警視庁

http://www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=051110164439X047&genre=soc

手口が紹介されています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051110-00000015-yom-soci
商品への苦情を訴えるメールを装って、スパイウエアを忍ばせた電子メールを送付。スパイウエアに感染した同社のパソコンから、IDとパスワードを自動転送させていた。
だれがどこからアクセスしたか特定されないよう、足立区内などでセキュリティーのかかっていない他人の無線LANの電波を探し出し、勝手に使ってアクセスしていた。

警察学論集第58巻第11号(平成17年11月号)

http://tachibanashobo.co.jp/gakuron/index.html
個人情報の不正取得等に係るサイバー犯罪等の現状と対策について
警察庁情報技術犯罪対策課課長補佐
 吉田 和彦

国境を越えるサイバー犯罪に対する「国際共同捜査」についての一考察
内閣官房情報セキュリティセンター参事官補佐
警察庁情報技術犯罪対策課課長補佐  佐藤 隆司

国会図書館の児童ポルノ製造販売に言及した裁判例(大阪高裁h17.10.28)

 理由を想像してください。

阪高裁平成17年10月28日
第5 控訴趣意中,法令適用の誤りの主張及び訴訟手続の法令違反の主張について
論旨は,③さらに,国会図書館において児童ポルノを製造販売するなど,国自体が児童ポルノ等処罰法違反の罪を犯しているのに,被告人を同罪で起訴したのは差別的な起訴であり、公訴権を濫用した違法があるのに,これを看過した原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続の法令違反がある,というのである。
 しかしながら
(理由・・・)
論旨は理由がない。

という前提事実は否定されていません。

児童福祉法違反(淫行させる行為)制定当時の社会情勢

 「パンパン・ガール」という職業的売春婦を想定していたようです。
 児童Aに遊客甲・乙・丙・丁と順次淫行させて、児童福祉法違反(淫行させる行為)1罪。これって、現行法の「業として周旋」そのものですね。

008/009] 1 - 衆 - 厚生委員会 - 20号 昭和22年10月06日
昭和二十二年十月六日(月曜日)
    午前十時三十八分開議
本日の會議に付した事件
 兒童福祉法案(内閣提出)(第三三號)
    ―――――――――――――
○山崎(道)委員 現在やかましく言われておりますパンパン・ガールの問題にしましても、十二歳ですでにパンパン・ガールになつているのがございます。こうした小さい十二歳くらいのパンパン・ガールは養父によつて犯され、養父に使嗾されて、こういう道へ落ちているというような實例がございますので、こういうことがあると、十四歳くらいで親の生活の犧牲に供される危險があると思う。私は殊に女子の場合に非常に憂うるものでありますから、この條文にはあくまで反對したい。十二歳くらいでパンパンになり、そして病毒に冒されている者がございますが、それに對してはどういうふうな見解をおもちになつておられますか。

○米澤政府委員 ただいまのパンパン・ガールのお話でございますが、この點については本法では非常に嚴重に規定いたしたつもりであります。三十三條の第六號「兒童に淫行をさせる行為」、この規定を相當働かせることができると思うのでありまして、この「兒童に淫行をさせる行為」の第六號に對しては罰則が非常に重くなつております。現在の刑法によります取締りの規定その他の罰則よりもうんと重くなつておりますので、この第六號を働かしますれば、ただいま御指摘のような場合は、相當嚴重に取締りをすることができると考えておるのであります。
○山崎(道)委員 とにかく兒童の福祉を護る法律でございますから、十分に法の精神を活かしてくださることを強く要望しておきます。