児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ所持罪の犯罪事実記載例

 法科大学院のIPから記載例を探しに来る方が多いので、戦略的に特定の記載例を書いておきます。

 よく見かけるオークションに出品という下りは、「不特定多数に対する」という構成要件の具体化ですよね。
 「児童ポルノを販売していたものであるが」って書いちゃうと、提供罪の事実なのか所持罪の事実なのか不明確になります。
 被害児童を特定(人相でもいいから)しましょう。

被告人は,Y株式会社が管理運営するインターネットオークションで(媒体種類)を出品販売していたものであるが,平成 年月日時分ころ,○○所在の被告人自宅において,児童であるW(当時歳)を相手方する性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を露骨に撮影収録した児童ポルノである(媒体の種類)1枚 を不特定の者に提供する目的で所持したものである。


参考
罪数において被害児童の人数を意識した裁判例

横浜地方裁判所平成15年12月15日
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
(犯罪事実)
被告人は,平成12年ころから,東京都渋谷区所在g株式会社が管理するサーバーコンピュータの記憶装置であるディスクアレイに「p掲示板」と称するインターネット上のホームページを開設し,××番地又はその周辺等において管理運営するものであるが,インターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者が衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像を送信するかもしれないことを認識しながら,あえて,平成13年1月20日ころから平成14年10月29日ころまでコンピュータのディスクアレイに,別紙一覧表記載のとおり,前後22回にわたり,インターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者が送信した衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像合計22画像分を記憶・蔵置させたままこれらを削除せず,もって,上記児童ポルノをインターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者に閲覧可能な状況を設定し,上記日時ころ,上記児童ポルノ画像データにアクセスしたAほか不特定多数の者に対し,上記画像データを送信して再生閲覧させ,児童ポルノを公然と陳列した。

(法令の適用)
1 罰条  被害者ごと(画像が複数ある被害者については,その複数は包括して)に,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条1項
2 科刑上一罪の処理  刑法54条1項前段,10条(一罪として,犯情の最も重い別紙一覧表番号1の被害者に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反罪の刑で処断)

起訴状読んだかなあ?

って問われると、弁護人も困ります。
 それがないと始まらない。
 「起訴状朗読」ってときどき、部分的に省略されますよね。別表とかね。
 基本に忠実に、291条と256条とを併せて読むと、必要的記載事項は全部読めということになりますが。

   読んだ 読まない
 そんなことが争点になっている事件があります。
  罰条なんて読んでたり、読まなかったりじゃないかと思いました。

291条〔冒頭手続〕
①検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
②裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

第256条〔起訴状、訴因、罰条〕
①公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
②起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
③公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
④罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
⑤数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
⑥起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

G8司法・内務閣僚会合の開催結果について

 児童ポルノはG8各国挙げて削除されるようです。
 そうやって検挙しても、我が国では十把一絡げに(包括一罪で)処理されています。出血大サービスじゃないかと。

http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji28-1.html
G8司法・内務閣僚会合の概要
○サイバー犯罪対策
 13  インターネット上の児童の性的虐待画像の削除を強化することを再確認。
 14  児童の性的搾取に関する国際データベースの設置の研究結果につき承認。
 15  テロリストや犯罪者によるインターネットの利用に効果的に対抗するためにはG8における協力が重要。
 16  欧州評議会サイバー犯罪条約の批准の重要性を再確認。

宿題で準強姦の起訴状を起案しているのでしょうか?

 こんなこともネットで検索する時代になりました。
 まず、法文の構成要件で骨組み押さえて、次に、裁判例の「罪となるべき事実」を見ながら具体的事実を肉付けして整えればいいでしょう。
 最初から記載例に頼ると、新しい特別法の罪が来たときに、足をすくわれます。

2005-10-18 21:19:20 jcache.ic.nanzan-u.ac.jp http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=起訴状 ひな型 準強姦&lr=