児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

著作権法改正要望について(照会)

 一瞬、改正案が提示されたのかと思いましたが、小倉私案でした。
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/08/post_3.html
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/08/2005.html


winny問題の解決法の一つでしょうね。

http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/08/2005.html
(中立的行為の保護)

第百十二条 著作権著作者人格権又は著作隣接権(以下この条において「著作権等」という。)を侵害する行為以外の行為に用いられ又は用いられる可能性がある物(プログラムを含む。)又は役務を開発し、生産し、譲渡し、貸与し、又は提供する行為は、当該物又は役務が著作権等を侵害する行為に用いられ又は用いられる可能性があることを知りたる場合と雖も、著作権等を侵害し若しくは著作権等の侵害を教唆又は幇助しないものとみなす。

2 前項の規定は、特定の著作権等侵害行為をことさらに教唆又は幇助する場合には適用しない。

照会というのはこういうものです。

今後の著作権制度の改善に向けた検討の参考とするため、著作権が特に関係すると思われる団体に対し、著作権法に係る改正について要望を募集することになりました。貴団体の事業に関連して、著作権法の改正に係る要望がある場合には、下記事項を留意の上、提出くださるようお願いいたします。
ご提出いただいた要望を踏まえ、文化審議会著作権分科会等において審議を行い、今後の著作権制度に係る検討課題を整理する予定です。
なお、ご提出いただいた要望については、インターネットで公開し、関係府省や一般の方々から意見を募集することなども考えており、いただいた様式のうち団体名、ご要望の内容等についてはインターネット等により公表する可能性があることをあらかじめご承知置きください。

<要望提出様式>
・要望の趣旨
・法改正を必要とする理由
・改正条項及び内容(著作権法 第  条)
以上をご記入下さい。
8月27日(金)締切です。

<留意事項>
1.要望事項は著作権法の改正を要するものに限定してください。
著作権等管理事業法政令以下の法令に係る事項、契約秩序、関係団体への指導、制度の維持要望等は含みません。)

2.「要望の趣旨」には、要望事項の内容を簡潔にまとめて記載してください。
3.「改正を必要とする理由」を記載するに当たっては、契約システムの改善などの法改正以外の方法によって対応できない理由や、権利制限規定(例外的に著作物等を権利者の了解なく利用できる場合)の拡大にあたる場合には、権利を制限することの正当性等が明らかになるよう記載してください。
4.「改正条項及び内容」には、具体的な改正案を記載してください。法改正を伴う要望であることを確認するために記載いただくものであり、厳密な正確さを求めるものではありません。

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」捜査研究0408

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040811#p3と同じ。
 こっちは縦書きだ。
 捜査研究も買いましょう。
http://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/

一 はじめに
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」 (以下「改正法」 という。) は、平成一六年六月一一日、第一五九回通常国会において可決成立した。同法は、同月一八日、法律第一〇六号として公布され、同年七月八日から施行されているので、その改正の経緯、概要を紹介する。改正法も議員立法によるものであり、立案に携わった者による解説ではないことをお含み置きいただきたい。

警察公論9月号にwinny捜査情報漏洩の話題

「みゆきのメール」わかりやすいです。
これも買いましょう。

警察公論9月号
みゆき 私物のパソコンって,ウイルス対策とかのセキュリティがちゃんとできていないものが多いから,外部に情報が漏れちゃうことがあるんだってさ。
まさる ウイルス対策と情報漏えいに何の関係があるんだ。
みゆき 一言でウイルスっていっても,悪さの種類は千差万別だからね。感染したパソコンの中のファイルをメールやらP2Pでばら撒いちゃうような種類もあるし。
まさる うわ それは確かに危ないな。でも,気をつけていればなんとかなるんじゃないか?
みゆき だ−か−ら−,気をつけてたからって,交通事故が起こらないわけじやないでしょ!それと同じで,起きる可能性があることは,いつか必ず起こるんだって。
まさる 今までだって,手帳に捜査情報をメモしたりはしてきたし,それと何が違うんだろうか。
みゆき デジタルのデータって,インターネット上だと,あっという間に広い範囲に広がっちゃうからね。紙の上の情報の扱いと比べて,すいぶん厳しくしてるみたいだよ。

プロバイダーの刑事責任について〜川崎友己サイバーポルノの刑事規制 同志社法学52-1

 ボランティアに監視させて、見つけたら削除していく?
 大変だな。

川崎友己サイバーポルノの刑事規制 同志社法学52-1
有害ポルノ規制の課題 
ただし、現段階の技術水準では、ネットワーク上で相手方の年齢を確実に把握することは難しい。このため、今回の風適法の改正がどの程度の実効性を確保できるかは、今後の展開を見守らなければならない。また、ポルノ画像データを無料で提供している場合の規制は、風適法では不可能なことから、今後は、イギリスを始めとした国際的な動向などを参考にしながら、青少年の保護を目的として、刑法上サイバーポルノを包括的に規制する必要が本当にあるのか、包括的な規制が表現の自由の不合理な制限につながらないかといった点について議論していく必要があろう。
他方において、こうした法的規制と平行して、サービス・プロバイダーによる自主規制を求めることも検討に催しょぅ。前述したように、イギリスでは、インターネット・サービス・プロバイダー協会が、自らインターネット監視財団を設立し、有害ポルノの自主規制に乗り出している。わが国でも、警視庁からの依頼を受け、民間の防犯ボランティア組織であるガーディアン・エンジェルス束京支部が、市民モニターからの違法右苦情報に関する通報を集約し、有害情報を発信しているサービス・プロバイダーに勧告する「サイバーウォッチネット7ク」を発足させた。
イギリスとは発足の経緯が異なるため、今日までのところ「サイバーウォッチネットワーク」とサービス・プロバイダーとの関係は必ずしも緊密とは言い難い。しかし、表現の自由の法的制限をこれ以上招かないためにも、サービス・プロバイダーが、可能な限り有害ポルノの削除に取り組む姿勢を示すことが求められているのは間違いない。しかし、大規模なサービス・プロバイダーは、膨大なコンテンツを抱えており、その内容を一つ一つ厳格にチェックすることは物理的にも難しい。そうした中で、サービス・プロバイダーが実施可能な有害ポルノ対策として、「サイバーウォッチネットワーク」による勧告を活用することは有意義であると思われる。

擬似児童ポルノについて

 社会的法益説は、罪数面では有利になるので、東京高裁で主張したことがあって、「弁護人独自の見解」としてあっさり否定され、全部併合罪になりました。
 奥村弁護士は誇張or極端個人的法益説です。

川崎友己サイバーポルノの刑事規制 同志社法学52-1
しかし、①児童ポルノ禁止法七粂の児童ポルノ頒布等罪を純粋に個人法益の罪と解すると、刑法一七六条二七七条が、一三歳以上の「児童」にわいせつ行為や性交についての自己決定権を認め、その不存在を構成要件要素としているのと比べて、児童ポルノ頒布等罪が、被写体となった児童の同意が存在しても成立することに矛盾が生じること、②文言上は、疑似写真を「その他の物」に含むと解することも可能なこと、③疑似写真の中にも、社会通念上、児童をモデルとしていると容易に判断可能なものが多いことなどを考慮すれば、同法は、純粋に個人法益の保護を目的としているのではなく、児童を取り巻く性風俗という社会法益を社会の善良な風俗一般から切り離し、厳格に保護することによって、児童の保護を図ろうとしていると解するほうが無理がないように思われる

自転車事故 増える高額賠償

 自転車による歩行者死亡事故の被害者の代理人をやったことがあります。
 現場の見分、被害者の聴取への付き添い、示談交渉、刑事手続き上の和解、被害者の意見陳述への付き添いとフルコース。
 加害者は重過失致死で公判請求。
 加害者は無資力。しかも、自分て組み立てたのでTSマークもなし。認められた損害賠償額は多額でしたが、加害者が一生かかっても払えないこともわかった上で、和解しました。
自転車好きですけどね。加害事故にも気をつけましょう。

http://www.iwate-np.co.jp/news/y2004/m08/d12/NippoNews_10.html
自転車走行中に歩行者などと衝突、けがを負わせ、高額の賠償金支払いを求められるケースが県内で増えている。加害者は中・高校生が目立ち、賠償額が数1000万円に上ることも。支払い能力がないと被害者との示談が成り立たず、長引く場合が多い。。