児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-07-12から1日間の記事一覧

児童ポルノ提供事件における差し押さえるべき物

要するにパソコンと携帯電話ですね。 還付されないと困ります。 裏返せば、こういうのを持参して、事実経過を説明すれば、証拠隠滅の恐れはないと主張できます。 差し押さえるべき物 本件に関係する デジタルカメラ、デジタルカメラ付属品一式、取扱説明書、…

裁判員裁判の日程HPで公開 東北の地検、積極PR

強制わいせつ罪・強姦罪はPRしないけど、致傷罪はPRされてしまうわけですね。 被害者への配慮はありませんよね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090711-00000014-khk-soci 仙台高検管内の各地検が、裁判員裁判対象事件の公判日程などをホームページ(…

強制わいせつ致傷:男に懲役6年−−地裁判決 /香川(高松地裁H21.7.10)

製造罪も起訴されているような気がします。 製造罪は公訴事実や罪となるべき事実の記載方法にミスがあることがあるので、起訴状・判決書を点検して下さい。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090711-00000253-mailo-l37 判決などによると、被告は05年…

難しい理屈はやめて、もっと、相談事例を増やして、体系別に整理して、素人にもわかるようにできませんか?

法律上の問題点や裁判例についての最新情報を正確に伝えるほうを優先でやってます。

強制わいせつ罪+3項製造罪の事件は実刑の危険が高いので、併合罪で起訴されたら観念的競合の主張を、観念的競合で起訴されたら吸収関係の主張をしましょうよ。

撮影=わいせつ行為というのが判例ですから、観念的競合じゃないとおかしいですよ。 一審判決は、併合罪説と観念的競合説が拮抗しています。 この点の判例は、観念的競合であって吸収関係ではないという仙台高裁H21.3.3しかありません。