2008-02-24から1日間の記事一覧
裁判例から抽出してみました。 年齢不知について無過失の主張はまず通らないので、情状として主張した方がいいかもしれません。 利益追求のために児童の年齢申告を軽信した 年齢詐称は生徒証明書を偽造するという悪質な手段であった 被害児童が年齢詐称 年齢…
強姦罪に比べると限定ないですよ。 裁判例コンメンタール刑法第2巻 3わいせつ行為 定義 「わいせつ」概念については、174条、175条と同様「いたずらに性欲を興奮叉は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的しゆう心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされてい…
斡旋された方も公判請求されそうな事案です。 12才だと強姦罪。 http://www.isenp.co.jp/news/20080222/news06.htm 13歳に売春相手あっせん 男に1年6月求刑 津地裁 検察側は論告で「携帯サイトで少女が十三歳だと広告しており、犯行は悪質」と懲役一年六月…
これは有効ですよ。実現すれば携帯電話を接点とする被害はゼロになります。 「防犯対策」等で携帯を持たせる必要性との調和点が問題ですが、児童が被害に遭うネット犯罪はほとんど携帯電話経由になっていることは警察がよく知っているところで資料も豊富。そ…
「定義が曖昧」って、いまでもそれで回ってるんですけどね。 譲受罪はどうでしょうか? http://mainichi.jp/select/today/news/20080224k0000m040109000c.html 児童ポルノ:単純所持に罰則も検討 自民が法改正へ インターネットによる児童ポルノ画像などの拡…