児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「大量に所持しているということは誰かに譲渡する目的だと推認される可能性が高いと思います。従って,逮捕される可能性は高いと思います」という弁護士の回答

 それだけで提供目的所持罪で逮捕された人はいませんよ。
 時々争われますけど。

http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_344713/
Q 2015年04月29日 08時39分
大量所持は提供目的所持で逮捕されるか?

H弁護士の回答 2015年04月29日 09時23分
大量に所持しているということは誰かに譲渡する目的だと推認される可能性が高いと思います。従って,逮捕される可能性は高いと思います。
児童ポルノは,今後,単純所持も処罰されます。早い段階で処分しておくのが良いと思います。