児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「犯罪のインフラ」FC2にメス 運営実態解明なるか

 刑法の話であれば
  プロバイダの刑事責任
  掲示板管理者の刑事責任
で検索してもらえれば、関連文献がヒットします。

 外国にある部分なしで検挙するには、幇助が手堅いでしょうが、乱暴に外国の共犯者との共同正犯で起訴されることも珍しくありません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140930-00000118-san-soci
「犯罪のインフラ」FC2にメス 運営実態解明なるか
産経新聞 9月30日(火)15時11分配信

「犯罪のインフラ」FC2にメス 運営実態解明なるか
FC2をめぐる構図(写真:産経新聞
 わいせつ動画や著作権法違反の動画などが数多く投稿され、捜査関係者からは「犯罪のインフラ」とまで呼ばれるようになっていた動画投稿サイト「FC2動画」。京都府警などは30日、捜査員約60人態勢で、大阪市北区のインターネット関連会社「ホームページシステム」などの家宅捜索に着手。同社がサイトを実質的に運営していた可能性があるとみて、運営実態の解明に乗り出した。

なお、「動画サイトの運営者には、自分のサイトで違法な動画が配信されていたことを発見したら、削除する義務があるからです」については、法的根拠が見当たりませんし、範囲とか、違反の効果(幇助か正犯か)につき定説がありません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140930-00002107-bengocom-soci
今回のほう助、すなわち「手助け」とは、利益を得るために違法ライブを放置したことだという。動画配信サイトの運営者は、違法なライブ配信を制止しないと罪に問われるのだろうか。また、動画配信サイトが数あるなか、なぜFC2が摘発されたのだろうか。FC2に対する仮処分命令の申立で、代理人をつとめた経験がある最所義一弁護士に聞いた。

●性行為のライブ配信をすることを、FC2は予見できたはず

「違法動画を動画サイトでライブ配信した人が罪に問われるのはもちろんですが、その『場』を提供する動画サイト運営者も、こうしたライブ配信の存在を知りつつ放置した場合には、ほう助犯として刑事責任を問われることになります」

なぜ放置しただけで、罪に問われるのだろうか。

「動画サイトの運営者には、自分のサイトで違法な動画が配信されていたことを発見したら、削除する義務があるからです」

今回は、性行為のライブ配信を放置したことが「ほう助」とされているようだ。しかし、録画保存されている動画と違って、リアルタイムに事態が変化していく「ライブ配信」を監視して、違法行為があればすぐ削除するというのは、不可能ではないだろうか。