児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害女性に示談強要は違法、弁護士に賠償命令

 前例があります。
 こういうのが広まると、弁護人がやりにくくなりますよね。

高松高等裁判所判決平成17年12月8日
判例時報1939号36頁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120718-00001274-yom-soci
被害女性に示談強要は違法、弁護士に賠償命令
 判決によると、弁護士は、女性が示談を拒否しているのを知りながら、10年7月から8月にかけ、女性と、女性の夫に計4回示談を求める文書を送った。さらに加害者の男の両親に女性の住所を教え、両親は同年7月、女性宅を訪問し、示談を申し入れた。山本裁判長は「弁護士の行為は社会的相当性を欠き、違法」とした。また、男の両親にも「過失は否定されない」として11万円を支払うよう命じた。