児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪につき「児童であることを知らなかった」という弁解が功を奏した事案(神奈川県警)

 客観要件で逮捕状は出るので一般人なら逮捕されて「誰がどうみても15歳にしか見えない」と自白を強要されてしまうので、なかなか通りません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100526-00000120-jij-soci
県警監察官室によると、巡査長は3月20日、同県内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った当時15歳の少女に現金1万円を渡し、わいせつな行為をした疑い。
 少女は19歳と年齢を偽り、巡査長も信じていたという。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100526-00000030-kana-soci
県警監察官室によると、巡査長は同19日に出会い系サイトで生徒と知り合い、20日の勤務終了後に待ち合わせた。生徒は自分の年齢を、同法の対象とならない「19歳」と伝えていたが、巡査長は後日、別の出会い系サイト規制法違反事件の捜査資料に生徒のメールアドレスがあるのを発見。不安になって上司に相談し、生徒に確認したところ、15歳と分かったという。
 巡査長は「福祉犯罪を取り締まるべき立場の自分がこのような事案を起こしてしまい、申し訳ない」などと話しているといい、26日付で依願退職した。
 小笠原晃監察官室長は「県民に深くおわびし、信頼回復に努めたい」と謝罪した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100526-00000604-san-soci
同法は18歳未満の児童とのわいせつな行為を禁じているが、女子生徒はサイトに19歳と書き込み、巡査長もそれを信じていたという。
 巡査長は当時、出会い系サイトをめぐる別の事件を捜査中で、捜査資料の中から偶然、女子生徒のアドレスを発見して調べたところ15歳と判明、上司に相談して事件が発覚した。
 県警の小笠原晃監察官室長は「警察官がこのような事案を起こし誠に遺憾。信頼回復に努める」とコメントした。