児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童は製造の時点で実在・生存していれば足りる(大阪高裁H21.9.2)

 当たり前の結論ですが、改正前なので確認のために聞いてみました。
 社会的法益を入れるとこうなります。
 とすると、自分撮りで送信した児童も製造・提供の犯人ということになります。


 こういう判決は、公開されませんので、法務省の公安課あたりにたまっていて、立法者には渡りません。

阪高裁H21.9.2
1法令適用の誤りの主張について
弁護人は,本件犯行時に児童が生存して実在していることが必要である旨主張するが,児童ポルノ法が児童ポルノを規制の対象とするのは,それが児童を性の対象とする風潮を助長することになるのみならず,描写の対象となった児童の人権を侵害するとの考えに基づくものであり,このような立法趣旨にかんがみれば,児童ポルノが作成された時点で対象児童が実在すれば足りるというべきである。そして,関係証拠によれば,本件児童ポルノのもととなった児童ポルノが作成された時点で対象児童が実在したことは明白である。