児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「あなたは性病です。治療が必要です。治療費は10万円です。」と申し向けて、治療行為と騙してわいせつ行為をして治療費を受け取ったら、準強制わいせつ罪と詐欺罪の観念的競合(松江地裁)

 騙す言動は確かに準強制わいせつ罪と詐欺罪の実行行為であって、1個かもしれませんが(それもわいせつ行為に向けた言動と詐取に向けた言動に分けられないこともないです)、わいせつ行為と財産取得行為は別個ですよね。
 ちょっと無理目でも観念的競合を主張してみましょう。


 控訴審併合罪説を採ると、訴因不特定で破棄され、未決算入が稼げますが、観念的競合説だと、不利益主張だと言われます。不利益変更はできないし、控訴審の未決算入もあるのでその心配ないんですが、当たれば破棄されて、外れると「不利益主張」と言われるのは弁護人としてしゃくに障る。
 そういう理由で普通の弁護人は併合罪の主張を嫌います。