騙す言動は確かに準強制わいせつ罪と詐欺罪の実行行為であって、1個かもしれませんが(それもわいせつ行為に向けた言動と詐取に向けた言動に分けられないこともないです)、わいせつ行為と財産取得行為は別個ですよね。
ちょっと無理目でも観念的競合を主張してみましょう。
控訴審が併合罪説を採ると、訴因不特定で破棄され、未決算入が稼げますが、観念的競合説だと、不利益主張だと言われます。不利益変更はできないし、控訴審の未決算入もあるのでその心配ないんですが、当たれば破棄されて、外れると「不利益主張」と言われるのは弁護人としてしゃくに障る。
そういう理由で普通の弁護人は併合罪の主張を嫌います。