買う行為は罪にならなくて、撮影させた行為が3項製造罪として処罰されるのです。
あらかじめ撮ってあった画像なら罪にならなくて、注文して撮らせると罪になるということです。
奥村は、いずれの場合も児童に提供罪・提供目的製造罪が成立すると考えています。
買う行為は罪にならなくて、撮影させた行為が3項製造罪として処罰されるのです。
あらかじめ撮ってあった画像なら罪にならなくて、注文して撮らせると罪になるということです。
奥村は、いずれの場合も児童に提供罪・提供目的製造罪が成立すると考えています。