児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童から裸の写真を撮って売ってもらったのに、どうして、買った方が捕まるのか?」という留置場からの手紙

 買う行為は罪にならなくて、撮影させた行為が3項製造罪として処罰されるのです。
 あらかじめ撮ってあった画像なら罪にならなくて、注文して撮らせると罪になるということです。
 奥村は、いずれの場合も児童に提供罪・提供目的製造罪が成立すると考えています。