児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春の被害児童には示談金として幾ら払えば執行猶予になるのかという弁護人からの質問

 被告人も弁護人も保護法益を全く理解していないというか、金で自由が買えると思っている点で、マイナス点です。
 スタートは、児童ポルノ・児童買春は性的虐待であって、交通事故の後遺症と同様に、修復困難であるという認識です。謝ってもどうしようもないけど、だからといって謝らないというわけにはいかないという立場にいます。