児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小中学生の携帯所持を禁止、福岡・芦屋町教委「宣言」

 原則禁止しておけば、トラブルの際に、教委ではなく保護者の責任にできますよね。

http://sankei.jp.msn.com/life/education/090120/edc0901200844004-n1.htm
福岡県芦屋町教育委員会は20日、子供が性犯罪やインターネット犯罪に巻き込まれるのを防ぐため、小中学生の携帯電話所持を原則禁止する「子ども 脱ケータイ宣言」をまとめた。

 同町教委によると、宣言は保護者に対し、小中学生に携帯電話を持たせないよう呼びかける内容。「最終的な判断は各家庭に任せる」とし、塾通いで帰宅が夜遅くなるなど親との連絡に必要なケースでは所持を認めるとしている。