児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007年人身売買報告書

 人身売買の被害者保護にも消極的だと指摘されています。
 児童ポルノ・児童買春の被害者を保護しないことについても、アメリカから言ってもらった方が早そうです。

2007年人身売買報告書
http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-j20070702-50.html
起訴
また、政府は、児童買春・児童ポルノ処罰法を改正し、児童ポルノへのアクセス、購入、および所持を刑事罰の対処とすべきである。日本で児童ポルノの購入と所持が合法であることが、こうした画像・映像に対する世界的需要が生まれる要因になっているが、このような画像・映像には多くの場合、児童に対する残忍な性的虐待が描かれている。

保護
 政府の努力が強化されたにもかかわらず、本報告書の対象期間中に被害者保護の有効性は低下した。2006年に法執行当局が確認した被害者の数はわずか58人で、2005年の117人から減少した。この被害者数は、日本が直面していると思われる人身売買問題の規模から考えるとあまりにも少なすぎる。実際の規模は、政府の統計をはるかに上回ると推定されている。人身売買業者が活動を地下に移したことも理由のひとつかもしれないが、人身売買被害者とともに活動するNGOは、政府が、風俗産業の外国人女性など、弱者グループの被害者の捜索に積極的でないと主張している。

 日本における人身売買の被害者は、一時的な在留許可を与えられ、人身売買業者の捜査と起訴への協力を奨励されるが、困窮や報復に直面する可能性がある国への移送に代わる長期的な法的選択肢は与えられていない。日本政府は、昨年、国際移住機関(IOM)が支援する被害者の本国送還に資金を提供し、50人の被害者を送還した。政府は、確認された人身売買被害者を保護するに当たり、47都道府県のそれぞれに家庭内暴力の被害者のためのシェルターとして設置されている、女性相談センターを使っていた。政府が、NGOが運営する人身売買被害者専用のシェルターに被害者を紹介する事例はほとんどない。この点は、被害者の多くをNGOの施設に紹介していた2005年の状況から変化している。女性相談センターは、施設内での相談を日本語だけで行い、人身売買問題特有のトラウマや被害者の文化に対応した特別なサービスを提供しないことから、外国人の人身売買被害者のケアには不十分であるとして批判を受けてきた。被害者の中には、日本の当局から被害者として確認されず、その結果、人身売買の被害者として保護を受ける代わりに、日本の入国管理法や売春防止法の違反者として扱われ処罰を受けた人もいた。