児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

逮捕の教師、自宅でもわいせつ行為

 包括一罪ですよね。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3850311.html#m0
容疑者はウソの卒業旅行の日程表を作って女子生徒の親を信用させていましたが、女子生徒を自分の自宅にも連れ込み、わいせつな行為を繰り返していたことが新たに分かりました。
容疑者は「教育者として、人間として恥ずかしい」と容疑を認めていますが、女子生徒が高校に進学してからも1年以上にわたり関係を迫っていて、警視庁は余罪を追及しています

 児童淫行罪の訴因って、1回分だけ記載して、数年分の常習犯という立証をされて、実刑にされるので、判決だけ読んでも、実刑になった理由(常習性の程度)がわからないことがあります。
   審判対象はA子との性交・性交類似行為全部だ
ということなんでしょうが、回数は量刑に影響するので、特定して判示してほしいものです。