ネットの名誉毀損罪だけでもそれはないでしょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080416-00000926-san-soci
検察側は「自己顕示欲に基づく計画的で悪質な犯行」として、懲役2年を求刑。弁護側は「ウイルス感染者はウィニー利用者に限定されており、結果が重大とはいえない」として執行猶予付きの罰金刑を求め、結審した。判決は5月16日。
検察側は論告で「より多くのウィニー利用者に感染させるために偽装工作するなど、相当に手の込んだ悪質な犯行」と指摘。これに対し弁護側は「ウイルス散布を処罰する法律がない以上、重く処罰することは許されない」としたうえで「被告人は大いに反省している」と主張した。