児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

罰金の執行猶予

 ネットの名誉毀損罪だけでもそれはないでしょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080416-00000926-san-soci
検察側は「自己顕示欲に基づく計画的で悪質な犯行」として、懲役2年を求刑。弁護側は「ウイルス感染者はウィニー利用者に限定されており、結果が重大とはいえない」として執行猶予付きの罰金刑を求め、結審した。判決は5月16日。
 検察側は論告で「より多くのウィニー利用者に感染させるために偽装工作するなど、相当に手の込んだ悪質な犯行」と指摘。これに対し弁護側は「ウイルス散布を処罰する法律がない以上、重く処罰することは許されない」としたうえで「被告人は大いに反省している」と主張した。