児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同級少女のヌード撮影、携帯サイト投稿

 携帯電話がツールになってます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080218-00000019-yom-soci
同級少女のヌード撮影、携帯サイト投稿…高1男子ら4人逮捕
2月18日13時29分配信 読売新聞
 神奈川県警少年捜査課は18日、いずれも横浜市に住む県立高校1年の男子生徒ら4人(いずれも16歳)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造、公然陳列)などの疑いで逮捕したと発表した。
 調べによると、男子生徒ら3人は昨年11月1日、このうち1人の自宅に、同級生だった少女(16)を呼び出し、全裸の写真を携帯電話で撮影した疑い。
 また、別の男子生徒は、この写真1枚を入手し、携帯電話の無料掲示板サイトに投稿し、陳列した疑い。

 大人がやると、懲役になるようなことを・・・。
 3項製造罪(姿態とらせて製造)+公然陳列罪で、7年6月です。
 余談ですが、児童ポルノ画像で最も悪質なのは強姦・強制わいせつの犯行画像ですが、そういうのの流出危険を重視すると、単純所持の禁止になりますね。
 現行法については、「盗撮なんて撮影について被害児童が知らないから権利侵害ない」と局付検事が書いたりしてますけど、それなら、強姦・強制わいせつの犯行画像が後日流出しても、「流出について被害児童が知らないから権利侵害ない」ことになりますね。立法者の熱意が法務省に伝わってないので、ちぐはぐなんですよね。


追記
 児童ポルノ製造というか、強制わいせつ的ですね。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2008/02/19/05.html
 調べでは、男子生徒は昨年11月11日、少女の全裸画像1枚をインターネットの掲示板サイトに張り付け、不特定多数に閲覧が可能な状態にした疑い。男子生徒と少女は同級生で、以前交際していた“元カレ・元カノ”の関係。画像は学校の友人からメールで送られてきたという。
 この画像が撮影されたのは昨年11月1日。同級生だった別の少年3人(いずれも16)が、少女を呼び出し、全裸にしてカメラ付き携帯電話でその様子を撮影した。3人のうちの1人は、その当時の彼氏。最初は室内でトランプなどをして遊んでいたが、彼氏が少女の体を触り始め、次第にエスカレート。嫌がる少女の服を脱がし、カメラでヌードを撮影したという。後日、3人のうち1人がこの画像を別の同級生らにメールで転送。校内に出回った。
 県警は先月30日までに3人を同容疑(児童ポルノ製造)で逮捕。横浜地検は18日、3人を同法違反の非行事実で横浜家裁に送致した。
 画像が出回っていることを知った少女は自ら学校を退学したという。調べに対し、ネットの掲示板に写真を張り付けた男子生徒は「大変なことをしてしまった」と反省しているという。