児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ提供罪の既遂時期(札幌地裁)

 地裁の法廷とか傍聴してましたが、メールの場合は送信時既遂説のようですね。
 名古屋高裁の輸出罪積込時既遂説からすれば、児童ポルノの害悪を強調すればそれもありかと思います。
 陳列罪は「不特定又は多数の者が認識し得た時」ですからね。
 とすると、有体物の時は、発送時既遂でもいいですね。