2007-05-10 児童ポルノ提供罪の既遂時期(札幌地裁) 児童ポルノ・児童買春 地裁の法廷とか傍聴してましたが、メールの場合は送信時既遂説のようですね。 名古屋高裁の輸出罪積込時既遂説からすれば、児童ポルノの害悪を強調すればそれもありかと思います。 陳列罪は「不特定又は多数の者が認識し得た時」ですからね。 とすると、有体物の時は、発送時既遂でもいいですね。