あいかわらず弁護士会は協力してくれませんが、報道をもとにして、ちょっと裁判例を見ています。
6月〜10年という幅広い法定刑ですが、「痴漢が高じたもの」から「実質強姦未遂のもの」まで、ある程度の類型別に量刑されているようです。
もう少し調べないと類型がつかみきれません。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
痴漢型
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070127-00000024-dal-ent
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070126-00000143-mai-soci