児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつの類型

あいかわらず弁護士会は協力してくれませんが、報道をもとにして、ちょっと裁判例を見ています。
 6月〜10年という幅広い法定刑ですが、「痴漢が高じたもの」から「実質強姦未遂のもの」まで、ある程度の類型別に量刑されているようです。
 もう少し調べないと類型がつかみきれません。

刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

痴漢型
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070127-00000024-dal-ent
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070126-00000143-mai-soci