児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

たかじん敗訴 330万円賠償命令

 原告の気持ちとしては2200万円なんでしょうね。
 (死んでも)慰謝料2600万円という上限を設定している裁判所としては認容額330万円。
 これでは、弁護士費用も厳しいし、個人の場合は泣き寝入りを強いることになって、営利的行為の場合はヤリ得(例えば「1000万儲かっても、賠償額は330万」という意識)を招くことになる。
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061223-00000008-dal-ent
毎日放送大阪市)のテレビ娯楽番組で、事実と異なる発言をされて名誉を傷つけられたとして、タレント・堀ちえみ(39)の元夫が、タレントのやしきたかじん(57)と同局に慰謝料など2200万円の損害賠償を求めていた民事訴訟の判決で、大阪地裁(滝華聡之裁判長)は22日、やしきと毎日放送に連帯して330万円を支払うよう命じた。判決では元夫の主張がおおむね認められた形となり、やしき側は「判決は全面的に受け入れます」と話している。

↓こんなこと言ってると次は未必の故意が認定されそうです。

「こんな事態来ると思ってた」 たかじん氏敗訴でTV局
http://www.asahi.com/culture/update/1223/002.html
、「いろんなことにビビるだけでは、番組は作れないし、面白くない。(テレビ局は)常に今の時代を認識した上で、腰をひくのではなく、タイトロープのギリギリのところを歩まなくては」と語った。