買春して、撮影(製造)して、公然陳列した場合の量刑

 ベテラン弁護人から起訴状と「大至急」の質問がベガスまで追いかけてきました。
 フルコースが全部起訴された例には接していませんが、公訴事実ごとに分けて捜すと、
  買春+目的製造は実刑多数
  公然陳列のみは執行猶予が多数
なので、総合すれば、わかりますよね。重い方もあるんだから、軽い方にまとめるということはないです。
   執行猶予ですよ
と言って欲しいのでしょうが、そんなに甘くない。
 方針としては、被告人の責任の範囲を厳格にチェックした上で、情状弁護を尽くして天命を待つという感じです。「常套手段で手を抜かない」というくらいなら当たり前のことですから弁護方針に干渉することにはならないでしょう。
 そんなことより訴因の特定が甘いとかの方が気になります。