児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春して、撮影(製造)して、公然陳列した場合の量刑

 ベテラン弁護人から起訴状と「大至急」の質問がベガスまで追いかけてきました。
 フルコースが全部起訴された例には接していませんが、公訴事実ごとに分けて捜すと、
  買春+目的製造は実刑多数
  公然陳列のみは執行猶予が多数
なので、総合すれば、わかりますよね。重い方もあるんだから、軽い方にまとめるということはないです。
   執行猶予ですよ
と言って欲しいのでしょうが、そんなに甘くない。
 方針としては、被告人の責任の範囲を厳格にチェックした上で、情状弁護を尽くして天命を待つという感じです。「常套手段で手を抜かない」というくらいなら当たり前のことですから弁護方針に干渉することにはならないでしょう。
 そんなことより訴因の特定が甘いとかの方が気になります。