2006-09-07 小樽は略式。↑→ 児童ポルノ・児童買春 刑事確定訴訟記録法 手持ちの資料によれば、札幌地裁小樽支部には児童ポルノ・児童買春は係属したことがない。 調べてみると、3罪くらいまで略式で処理してました。 1罪でも2罪でも3罪でも罰金50万円。張り付き型。 略式手続の上限額が、罰金刑の事実上の上限となるという顕著な例。 家裁小樽支部の児童福祉法違反は見なかったことにしたい。