児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小樽は略式。↑→

 手持ちの資料によれば、札幌地裁小樽支部には児童ポルノ・児童買春は係属したことがない。
 調べてみると、3罪くらいまで略式で処理してました。
 1罪でも2罪でも3罪でも罰金50万円。張り付き型。
 略式手続の上限額が、罰金刑の事実上の上限となるという顕著な例。

 家裁小樽支部児童福祉法違反は見なかったことにしたい。