科刑状況を眺めていると、量刑というのは、弓の的にたとえると、的に当たっていれば多少重くても量刑相当なんですよね。的のサイズが量刑相場。
刑事裁判所は量刑のプロですから、的から外すことは滅多にない。
だから、一審と同じ材料では、量刑不当にはならない。
じゃあ、弁護人はどうするかというと、的を動かしたり(法令適用のチェック)、小さくしたり(情状立証)しているわけです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060801-00000041-jij-soci
佐賀、福岡両県で児童14人にわいせつ行為をした
(中略)
浜崎裕裁判長は「常習性は極めて深刻で、再犯が強く懸念される」として、懲役16年とした1審判決を支持、控訴を棄却した。
という観点からすると、高裁で量刑不当が通らなかったごときでは、ニュースバリューはないと思います。