児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

控訴棄却、懲役16年支持=「再犯を強く懸念」−連続児童わいせつ事件・福岡高裁

 科刑状況を眺めていると、量刑というのは、弓の的にたとえると、的に当たっていれば多少重くても量刑相当なんですよね。的のサイズが量刑相場。
 刑事裁判所は量刑のプロですから、的から外すことは滅多にない。
 だから、一審と同じ材料では、量刑不当にはならない。
 じゃあ、弁護人はどうするかというと、的を動かしたり(法令適用のチェック)、小さくしたり(情状立証)しているわけです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060801-00000041-jij-soci
 佐賀、福岡両県で児童14人にわいせつ行為をした
(中略)
浜崎裕裁判長は「常習性は極めて深刻で、再犯が強く懸念される」として、懲役16年とした1審判決を支持、控訴を棄却した。

という観点からすると、高裁で量刑不当が通らなかったごときでは、ニュースバリューはないと思います。