2006-07-22 3項製造罪につき「姿態をとらせて」を記載しない事例(静岡地裁富士支部h18) 児童ポルノ・児童買春 姿態をとらせて って書けばいいだけなんですけど。 私選弁護人も条文見てください。 提供目的製造罪と提供罪とは併合罪。