公判前整理手続は罪の軽重は関係ないですが、奥村弁護士も、児童買春罪・児童福祉法違反と観念的競合にある児童に対する強姦事件・強制わいせつ事件とか複雑な事件を受任することがあって、無縁ではありません。
http://www.iwate-np.co.jp/news/y2006/m05/d21/NippoNews_9.html
盛岡地裁は20日現在、計12被告の公判で適用を決定し、東北で最も多い。
(中略)
青森(9件)、山形、福島(3件)、仙台、秋田(2件)を大きく上回る。最高裁の3月末統計では津地裁(14件)がトップで、盛岡は千葉と大阪に続き4番目だ。
(中略)
岩手弁護士会の吉田瑞彦会長は「裁判員制度を控え、今は試行錯誤の段階」としている。
制度としては試行錯誤でも、被告人にとっては最初で最後(のはず)だから、不利益にならないように。
第1款 公判前整理手続
第1目 通則
第316条の2〔公判前整理手続の決定〕
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
②公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。第316条の3〔公判前整理手続の目的〕
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、十分な準備が行われるようにするとともに、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。
②訴訟関係人は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、相互に協力するとともに、その実施に関し、裁判所に進んで協力しなければならない。