児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

淫行の際の撮影行為は青少年条例における淫行・みだらな行為に含むとした事例

 3項製造罪を立件するとしても観念的競合。

富山地裁H15
自己の性的好奇心を満たす目的で
児童を裸にしてデジカメで陰部を撮影し、もって、青少年に対してわいせつ行為をした

追記
 ちょっと気になることが。
3項製造行為というのが従来条例の淫行とかわいせつ行為として処罰されていたとして、附則2条1項によれば、3項製造行為が、条例のわいせつ行為・みだらな行為にも該当することになると、条例の方が効力失うはずですよね。
 まあ、もともと条例で撮影も処罰していたのだから、それが条例から除かれても、観念的競合関係については関係ないですね。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
附 則
(条例との関係)
第2条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。