関西援交の奈良地裁h18.1.13の製造罪については詳細は知りませんが、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050705/1120545503
みたいに、本数とか回数とか被害者数とかが多くなると、製造罪の訴因特定が甘くなります。
やっぱり児童保護という立法趣旨からすれば、司法段階における被害者救済の第一歩として、被害児童をカウントして1名1罪で起訴すべきだと思います。
手間はかかるけど、そこで手を抜いてはいけない。
参考判例
東京高裁平成15年6月4日(被告人上告)
まず,①の点は,児童ポルノ製造罪及び同所持罪は,販売等の目的をもってされるものであり,販売罪等と手段,結果という関係にあることが多いが,とりわけ,児童ポルノの製造は,それ自体が児童に対する性的搾取及び性的虐待であり,児童に対する侵害の程度が極めて大きいものがあるからこそ,わいせつ物の規制と異なり,製造過程に遡ってこれを規制するものである。この立法趣旨に照らせば,各罪はそれぞれ法益侵害の態様を異にし,それぞれ別個独立に処罰しようとするものであって,販売等の目的が共通であっても,その過程全体を牽連犯一罪として,あるいは児童毎に包括一罪として,既判力等の点で個別処罰を不可能とするような解釈はとるべきではない。
なお、原審の新潟地裁長岡支部は製造罪は各撮影行為(被害者3回 撮影8回)ごとに併合罪としましたが、弁護人は「被害者3名だから1名ごとに包括して3罪とすべきだ」などと主張していました。
東京高裁h15.6.4の原田裁判長は、「それでは甘い。8罪じゃ! 他も全部併合罪じゃ!」という判断でした。
ちなみに、東京高裁h17.12.26の原田裁判長「被害児童1名、6回撮影、媒体1個なら、包括一罪でいいよ」という判断でした。