児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

IT選挙解禁へ動き活発 自民検討、議員立法提出も

 規制するかどうかはともかく、ネット上の違法情報について

  1. わいせつwebは「陳列」
  2. 選挙運動webは「頒布」
  3. 児童ポルノwebは「陳列」?「提供」?
  4. 著作権侵害webは「公衆送信(送信可能化)」

と用語がバラバラになってるのは何とかならないでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051105-00000107-kyodo-pol
公選法は選挙運動で配布が可能なビラやはがきなどを除き「文書図画」の頒布を規制している。人の視覚に訴えかけるものはすべて文書図画と解され、候補者や政党のホームページ(HP)の画面も公示日以降は更新を禁止している。