児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

基本法:刑法など14、英訳へ−−政府・今年度中

日本語が読めない人への予見可能性を確保しないとね。

http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/archive/news/2005/09/28/20050928ddm002010016000c.html
 政府の「法令外国語訳・実施推進検討会議」(座長・柏木昇中央大教授)は27日、民法総則や刑法など14の基本法を今年度中に英訳することを柱とする中間報告をまとめた。
[毎日新聞 2005年9月28日(水)]

 なお、法務省サイトの法文は、日本語も英訳もあてになりません(改正が反映されていない)。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
について、
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html

Law for Punishing Acts Related to Child Prostitution and Child Pornography, and for Protecting Childrenについて
http://www.moj.go.jp/ENGLISH/CRAB/law01.html

 これを読んで「単純製造は処罰されない」「メール送信は処罰されない」と信じた人がいれば、38条3項但書で減軽される可能性があります。

刑法第38条(故意)
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。