児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

渡邊卓也「電脳空間におけるわいせつ情報とわいせつ罪の行為態様」清和法学研究第12巻第1号

 清和大学様からいただきました。
児童ポルノ法も刑法改正案も、有体物へのこだわりを捨てきれないのが潔くない。web掲載罪、メール送信罪を作れ」ということですよね。

渡邊卓也「電脳空間におけるわいせつ情報とわいせつ罪の行為態様」清和法学研究第12巻第1号
第五章 結語
以上のように、二つの立法は、必ずしも妥当とはいえない。「提供」ないし「頒布」は複数の意味を含むものとなり、明確な行為態様を規定すべきという観点から問題がある。また、特に「頒布」については、従来の解釈を大きく変更するものであり、その文言からはおよそ予測できないものであるように思われる。
このことは、従来の有体物を客体とする規制構造との連続性を重視しすぎた立法態度に原因があるように思われる。有体物を客体とする場合と無体物を客体とする場合とでは、異なった文言による規制を模索すべきであろう。客体の特性に応じた的確な行為態様を含む立法が為されることが望まれる。