児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの疑い120点、国会図書館が閲覧制限

 なんか、まだ解釈間違っているようです。
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http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050906i301.htm
 99年の児童買春・児童ポルノ禁止法の施行で公然陳列が禁じられたが、図書館のように申し込んだ個人に閲覧させる行為までは違法と解釈されなかった。ただ、同館では疑いのある本は閲覧場所をガラス張りの別室とし、複写も認めないように自主規制した。

 図書館で不特定多数に閲覧させるのは、まさに公然陳列罪で、改正前から禁止されていた。「1回1回の閲覧が1人ずつなら合法」ということなら、改正後の現在もそうなるはずで、初耳です。会員制にして1人ずつ閲覧することにすれば、「児童ポルノ専門図書館」も成り立ちます。
 また、国会図書館では、有料で(カラー)コピーサービスを行っていて、改正前に奥村弁護士もコピーしてもらいました。

 これでは、やっぱり、形式的には陳列目的所持罪になります。正当理由(刑法35条)があれば違法性が阻却されるでしょうが、マニアとかレンタルビデオ店がこういうことをすると逮捕されるでしょう。
「ビデオ試写室」とかの個室で児童ポルノを上映するは合法ということでしょうか?
 ビデオ試写室で、1人ずつみせるのは合法、2人同時にみせれば違法?

 また、こんなことすると、事前抑制とか、検閲の論点が出てきますよね。
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同館では、蔵書を調べて7月から疑いのある本を順次選定。いずれも同法施行以前に発行された雑誌や写真集などだが、閲覧者に名前と住所、勤務先、閲覧目的の記入を求めた上で許可するかどうかを判断する条件付きの閲覧制限を行っている。

 制限があるとは言え、閲覧自体は可能なままとなっていることについて、同館は「一定の歯止めにはなる。裁判などで違法と断定されていない書籍まで我々が児童ポルノと決めつけるわけにいかず、慎重になった」と説明している。

 改正法が陳列罪についてのみ公然性=不特定多数に対して・・・を維持したのは立法の過誤と考えています。タイマー掛けて、ネット上で1人ずつみせるソフトなんて、すぐ作れますからね。予約制にして。

 優しい図書館員をこんなことで悩ませないためには、立法的解決が必要だと思います。といっても議員立法なので、責任者が流動的ですけどね。

最高裁判所第2小法廷決定昭和33年9月5日
観覧料を徴収し、外部との交通を遮断した自宅2階3畳間で観客5名位に対し猥褻映画を上映して観覧せしめた場合、その5名が予ねて力車屋等において上映者の依頼に応じ勧誘案内して来た者である以上、刑法第175条にいう「猥褻ノ図画ヲ公然陳列シタル」場合にあたる。

広島高等裁判所昭和25年7月24日
判示第一の旅館恋しきの離れ座敷の犯行は、被告人石持盛正が同旅館に同宿した知人の藤井某、鳥貝某及び同旅館の女将部屋つきの仲居、同旅館の女将より無理に依頼された北川実夫並びに被告人石持盛正が連れていた女都合六名のかぎられた特定人に対し夜間前記離れ座敷の障子及び障子襖を閉め外部に知れぬようにして本件エロ映画を秘かに映写して観覧さしたものであることが各認められるのであつて、右は執れもその映写の行われた場所は、外部との交通が全く遮断された部屋であり、しかも襖、障子、入口を閉める等外部から窺い知るを得ざるようにした上、知人とか又は特別の関係あるかぎられた特定の僅か一六名の極く少数の者に対し夜間秘かに映写観覧さしたものである点からみて判示第一、第四は未だ公然陳列したものと云うことができないものと云うべきである

東京高等裁判所判決昭和33年7月23日
所論にかんがみ記録を調査するに、被告人に対する直判示公然猥褻及び猥褻図画陳列の事実は原判決挙示の証拠により明らかなように、不特定多数の客を勧誘しこれに観覧の機会を提供しているのであるから、たとえ会員組織の如く半ば秘密に会員券を売り会場は外部の人の出入を許さず、客同志も殆んどお互に判らず未成年者は入場しなかつたとしても、それが刑法上所謂公然となされたものに該当すること論をまたない。

「ビデオ試写室で、1人ずつみせるのは合法、2人同時にみせれば違法?」なんか新しい論点出てきましたね。
  「不特定多数の閲覧者の同時存在」は公然性の要件か?

 名誉毀損罪や信用毀損罪などでは、伝播性を理由にして同時存在は要件になっていませんよね。