児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

写真集をスキャナーにかけてWEB上に掲載している事例

 当然、入手経路を厳しく追及されていて
   モデルの名前はたぶん××です。
   どこのサイトで拾ってきたのかは忘れました。
   見た感じは12歳くらいの児童です。
   私が撮影したものではありませんので、詳しい年齢はわかりません。
と供述しているのですが、捜査機関が納得しない。
 弁護人がモデルの名前で検索すると、http://bsearch.goo.ne.jp/で類似画像発見。GOOも公然陳列状態。
 これで勘弁してやってよ。古い写真集なんだから、現在、同じ写真は撮れないでしょ。モデルも40才近い。

 なお、この写真集、国会図書館にはないと思いますが、収蔵されている男性週刊誌のグラビアには同じ写真があるかもしれません。そろそろ「係争中」になりますが、写真集の場合は1冊単位で認定するという大阪高裁の判例があるので、週刊誌のその号全部も閲覧制限ですか?

 困りますよね。写真集タイトルに注意しててもだめなんですよ。画像で検索してないと。