児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法務研究財団「求刑と量刑に関する研究」

 奥村弁護士は「行脚」しているところ、、
   なんだ、自分でやらなくてもそんなのがあるんだ
と思ったんですが、
 中断したままだそうです。
 また、旅に出ます。

http://www.jlf.or.jp/work/studies/studies7.shtml
 とりあえず福岡県弁護士会が1991年から福岡県内のデータを基に取り組んできた研究の手法を使い、若干の改良を行ったうえで、これを全国的規模で行う。
①求刑・量刑についてのデーターベースを作成する。
 1事件につき約50項目のデータをコンピューターに入力して、随意の項目について抽出できるようにする。内約35項目の実務家への配布に適していると思われるデータを実務家に配布する。特に情状に関するデータを充実させる。無罪判決も将来は緻密なデータ化を検討するが、とりあえずデータベースに取り入れる。
②データの分析として、情状立証と量刑の関係、司法統計年報との対比、無罪判決の研究を行う。
 これまでの福岡県弁護士会における研究の手法に対する再検討を行ったうえでコンピューター上にできるだけ多くのデータを蒐集することに主眼を置き、その分析を実務家が自由に行うためのデータベースの作成(生のデータをプライバシー保護措置をとったうえで実務家に配布することも検討する)データーの蒐集は、全国の弁護士に対して、判決のコピーの送付を依頼する。できれば各単位会の刑事弁護委員会等の協力を得たい。
 1998年度中にできるだけ多くの判決の蒐集を行い、平行してコンピューター入力を終え、生データを1999年4月からフロッピーベースで配布できる状態にする。
 その後データの分析を行い、研究成果として発表する。

 刑事確定訴訟記録法による閲覧は罪名と裁判所事件番号で特定十分だそうですから、資料集めは頓挫の理由がないですよね。分類はしんどいですけど。