児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国会図書館と児童ポルノ

 インターネット情報については厳格に対応するようです。
 じゃないと、所持罪とか保管罪ですからね。

http://ndl.go.jp/jp/aboutus/internet_view.html
「インターネット情報の収集・利用に関する制度化の考え方」
7.(利用制限)
  収集したインターネット情報に人権侵害情報等が含まれている場合を想定し、利用制限に関する措置(注)を講ずるものとする。
(注)「利用制限措置」として次のような仕組みを想定しています。
○利用制限措置の対象――(1) 人権侵害情報:名誉毀損(誹謗中傷、侮辱、差別を含む)及びプライバシー侵害(肖像権侵害を含む)が裁判により確定したものその他公開することにより人権を侵害することが明らかであるもの(2) わいせつ物・児童ポルノ(係争中または裁判により確定したもの)(3) 国の機関等が発信した情報で公開しないものとして取り扱うことを当該機関が公的に決定したもの(4) 著作権を侵害して発信された情報
○利用制限措置の手続――権利を侵害されたとの申出を受け、利用制限措置の手続(委員会での審査、館長の決裁)を開始。人権侵害については、法務省人権擁護機関からの申入れを受け手続開始も。利用制限措置の決定に当たっては、外部有識者の意見を取り入れつつ判断する。
◎利用制限措置の効果――館内外を問わず、利用提供を行いません。児童ポルノは消去します。