再度の執行猶予(刑法25条2項本文)をもらう方法を相談されているのですが、知りません。
国選事件を受けていた時代に、道交法(道路交通法違反)の検察官控訴事件で2,3件経験がある程度。
ただ、同種の犯罪で、再度の執行猶予となった裁判例については、最高裁で事件番号を調べて、それに基づいて事件を絞り込んで、各検察庁で記録を閲覧するという方法で、集められないことはないです。件数も少ないし。やればできるでしょう。
刑法第25条(執行猶予)
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。