児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

犯罪収益怖いよ〜

 代金引換で郵便小包を送ると、売主には郵便為替が届くそうです。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/daibiki/

 代金引換で児童ポルノを売っていた事件で、児童ポルノの対価である郵便為替を被告人に還付した警察があって、それが被告人の家族に宅下げされた。
 さらに、困った家族から弁護人に持ち込まれた。
 もろに犯罪収益なので、弁護人も隠匿・収受になると困るわけで、被告人に相談して、贖罪寄付しました。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第10条(犯罪収益等隠匿)
犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第11条(犯罪収益等収受)
情を知って、犯罪収益等を収受した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。

 それでも家族や弁護人が逮捕されるとイヤなので、念のためその旨検察官にもFAXしたら、検察官曰く「同意します」だって。
 いやいや、そういうことではなく、
   逮捕するなら、法律扶助協会が収受したので、そっちを逮捕してくれ
という趣旨です。

http://www.jlaa.or.jp/outline/report/pdf/h_15.pdfによれば、
H15年度の贖罪寄付は5億7951万4245円だそうです。

 犯罪収益の贖罪寄付をうけた法律扶助協会を刑事免責する規定はありませんが、まあ、逮捕されないようです。