http://www.riaj.or.jp/release/pr041208.html
11月16日に引き続き、ファイル交換ソフトを利用した音楽ファイル不正アップロードユーザーの発信者情報開示請求(第2回)
留守している間に、電話で問い合わせがあったようです。
いきなり事案を話しはじめて、一息ついたところで事務員が「相談は有料」だと告げるといきなり切られたとか。奥村弁護士はまだまだ無料だと思われているようです。
音楽ファイルについては、合計3件目の相談(未遂も含む)。
相談してきた人もそうなんだろうと思いますが、プロバイダーから、開示するかどうかについて問い合わせがあるので、自分に対して開示請求が来たかどうかがわかります。
但、プロバイダーは問い合わせればいいだけで、発信者の意見に従う義務はありません。
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/11/post_7.html
あとは開示請求権の存否についてプロバイダーが頑張ってくれるかどうかにかかっていることになります。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。
プロバイダーからの照会への対応については、お近くの弁護士に御相談下さい。ちゃんと相談料払って相談してあげて下さい。
あと、著作権法違反で逮捕されるかという質問もありますが、被疑者不詳でも告訴できますから、「逮捕の可能性」はあると言わざるを得ません。
加害者が不詳の場合、発信者情報開示という面倒な手続きをとるよりは、警察に動いてもらった方が手っ取り早いこともある。
逮捕されると困る人は、自首、首服で逮捕の可能性を減少させることはできるでしょうね。告訴権者が誰だか判らないときは、捜査機関に対してやるしかないです。
刑法
第42条(自首等)
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。