広大な土地の相続人相互の紛争です。
一審では被告訴訟代理人は一通も準備書面を出していませんでした。
控訴審から受けて、主張の分厚さ(「くどさ」)と証拠の量で圧倒し、逆転しました。控訴審になると後がないので。
といっても、一審の被告代理人から引き継いだ証拠(未提出)なんですけどね。
裁判官から、再三「一審被告の主張はくどい。もういい。」と言われましたが、弁護修習と独立前の事務所では「『くどい』くらいがちょうど良い」と教わりました。
どれくらいくどかったかというと、準備書面の地上高は、控訴審提出証拠の3倍、相手方(一審原告)の準備書面の10倍くらい。
こんな判決ですけど、一審被告が判決を聞きに行ったんですけど、自分でも勝ち負けが判らなかったらしいです。
平成16年10月13日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成15年(ネ)第2222号持分権確認請求本訴,所有権確認請求反訴控訴事件
(原審・大阪地方裁判所平成13年(ワ)第5686号(本訴事件),平成14年(ワ)第4733号(反訴事件))
判 決
一審被告(Y)訴訟代理人弁護士奥村徹
主 文
1 原判決を次のとおり変更する。
2 1審原告らと1審被告ら間において,別紙図面(1)中,トナニヌネノハヒフへホマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲヲ’トの各点を順次直線で結ぶ線で囲まれた範囲内の土地部分が亡きKの遺産であることを確認する。
3 1審原告らと1審被告Y間で,1審被告Yが別紙図面(1)中,アイクエオカキクケコサシスセソタチッテトヲ’ヲンアの各点を順次直線で結ぶ線により囲まれた範囲内の土地について所有権を有することを確認する。
4 1審原告らの共有物分割を求める訴えを却下する。
5 1審原告らのその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを10分し,その1を1審被告らの負担とし,その余を1審原告らの負担とする。
各点を「ジュゲムジュゲム」にしてもよかったかな