朝日新聞10/2のb3に、アメリカ連邦最高裁で勝訴率66.7%の弁護士が紹介されています。28/42。
時々聞かれることがありますが、あまり意味がない数字。
勝ち負けをどう付けるかが問題なので、奥村弁護士事件だけを見ても勝訴率の算出はなかなか難しい。
いい加減でよければ勝訴率を出すこともできます。
例えば、医療過誤事件は、訴訟事件6件で、和解2、原告勝訴2、審理中2です。勝訴率1/2。証拠保全とか協力医とか、提訴までに幾つかのハードルがあるので、簡単には負けません。相談を受けたが訴訟に至らない事案は数多。
交通事故の訴訟事件は結果の記録があるだけで20件くらいありますが、原告勝訴10、和解9、敗訴1。これも勝訴率1/2。
だいたい、勝訴しても、加害者に資力がなければ満足は得られませんが、それでも勝訴。一部勝訴も勝訴。
サラ金に対する過払金訴訟は、5件提訴して、和解5。過払い金額元本は100%回収しましたが、取下や和解で判決で勝ち負け付かない。勝訴率0%。
管財人としての否認訴訟は、25件やって、勝訴20、和解5。勝訴といっても欠席判決。
一般的に民事事件は、着手金もらって提訴するわけで、おいそれと負けるわけにはいきませんね。提訴前の検討を十二分にすれば、提訴数が減って、勝訴率は上がる。
刑事事件(児童ポルノ・児童買春)については、破棄判決の1/3の弁護人だから、破棄率33%。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040910#p8
この種事件の刑事事件控訴審の基本的立場は、「弁護人の見解には反対」ですから、破棄させるのは至難の業です。