児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不祥事の連帯責任 高野連が不問傾向 方針転換 説明なく 教育の建前放棄/元々基準ない

 監督が児童買春しても、部員が強制わいせつしても、学校は出場できるようになったらしいです。
 そもそも、教員や選手の私的生活における犯罪について選手全員の「連帯責任」を問う根拠と範囲が理解できません。「教育」の一言で説明できるのでしょうか?

2004.06.29 夕刊 2頁 2面 (全2268字)  中日新聞社
不祥事の連帯責任 高野連が不問傾向 方針転換 説明なく 教育の建前放棄/元々基準ない